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消費税改正に伴う対応に関するお知らせ

2019.10.01

株式会社 USEN

拝啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、 2016年11月28日に施行された法律(平成28年法律第85号及び第86号)に基づき、2019年10月1日(以下、「改正日」)から消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」といいます)の税率が10%へ引きあがることとなりました。
これにより当社からお客様へのご請求に関しましては、新税率が適用を受けるため以下のとおりご案内申し上げます。

敬具

1.消費税等の改正について
改正日以降は、経過措置を除き10%(消費税7.8%+地方消費税2.2%)の消費税率が適用されます。
また、軽減税率制度の対象となるサービスにつきましては、改正日以降、軽減税率8%(消費税6.24%+地方消費税1.76%)が適用されます。

2.当社サービスへの適用について
改正日以降にご提供する当社サービスにつきましては、下記の経過措置及び消費税の軽減税率制度の対象となるサービスを除き、消費税率10%にてご請求をさせていただきます。
契約等に基づき改正日以前にご請求する場合、サービス提供期間が改正日以降に係る部分は、消費税率10%にて計算いたします。
サービス提供期間が改正日以降に係る部分について消費税率を現行の8%にて計算している場合は、消費税法及びご契約に基づき、新税率10%と旧税率8%の差額分(2%)を別途(2019年10月以降)ご請求させていただく予定です。
なお、差額処理についてご不明な点は、貴社の顧問税理士またはお近くの税務署へご相談ください。

3.当社における経過措置及び軽減税率制度の対象サービスについて
当社の取り扱う一部サービス<例:USEN CARTによる食品や飲料水の販売、日本の山水による飲料水の販売、REACH STOCKによる食材の販売>については、軽減税率制度の対象サービスとなるため、改正日以降、軽減税率8%を適用させていただく予定です。
また、エネルギー事業に係るお客様で改正日以前からサービスの提供を受けられている場合で、ご利用の電気又はガスの利用料金が改正日から2019年10月31日の間に支払いを受ける権利が確定する場合、その部分は経過措置により現行税率8%でご請求させていただきます。

以上

よくあるご質問

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