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家賃保証の保証範囲はどこまで?

家賃保証の保証範囲はどこまで?

賃貸物件を貸し出す際に、連帯保証人を立てずに家賃保証会社を利用して契約を結ぶケースが増えています。家賃保証という名前から、家賃保証会社は入居者の滞納家賃を保証してくれるだけの会社だと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、家賃保証会社は滞納家賃の保証のみならず、それ以外にも幅広い保証内容を用意しています。

今回は、家賃保証会社の具体的な保証範囲についてご紹介します。

目次

家賃保証会社とは

家賃保証の保証範囲をご紹介する前に、家賃保証会社についてご説明します。

家賃保証会社は、入居者が家賃を滞納した場合に連帯保証人の代わりに滞納分の家賃を支払う会社です。連帯保証人を立てたとしても、必ずしも連帯保証人が滞納分の家賃の支払いに応じてもらえるわけではありません。しかし、家賃保証会社は家賃を保証することを前提としたサービスを提供している会社であるため、家賃滞納時には確実に家賃を得ることができるというメリットがあります。一方で入居者にとっては、原則では連帯保証人を立てる必要がないため、時間をかけずスムーズに賃貸借契約を結べるという点がメリットです。

家賃保証会社の具体的な保証範囲とは

家賃保証会社では、具体的にどこまでを保証範囲としているのでしょうか。家賃保証会社によって保証範囲に多少の違いはありますが、一般的な家賃保証会社の保証範囲は以下の通りです。

滞納家賃の保証と家賃回収業務の代行

入居者が家賃の滞納をした場合、家賃保証会社は滞納分の家賃を保証します。月額賃料に加え、管理費、共益費、駐車場料金、更新時の更新料など、賃貸借契約書に明記された金額が保証範囲です。

滞納家賃に該当する額は、家賃保証会社からオーナーに入金されます。この時、家賃保証会社は入居者が支払うべき家賃を肩代わりしているわけではなく、一時的に立替払いをしていることになります。したがって、家賃保証会社を利用しているケースでは、滞納時の督促はオーナーや管理会社ではなく、家賃保証会社が代行することとなります。

家賃保証会社では家賃の保証が主な提供サービスですが、どのくらいの期間の家賃を保証するかは家賃保証会社によって異なります。

法的手段に訴える場合の保証

度重なる督促をしても入居者が家賃を支払わないケースや、家賃を支払わないばかりではなく、物件から退去しないケースもないとは言えません。このような場合には、滞納家賃の支払いや物件の明け渡しを求めて、訴訟を起こす必要が出てきます。訴訟時には、法の専門家である弁護士に依頼をすることが一般的です。

家賃保証会社によっては、弁護士の手配から訴訟の準備までを代行し、訴訟に係る費用についても保証の対象としている場合があります。

原状回復費用の保証

入居者が退去する時に、オーナーと入居者の間でトラブルになりやすいのが原状回復をめぐる費用負担の問題です。テナント賃貸物件の場合は、入居時の契約で退去時の原状回復に関する取り決めを交わします。しかし、オーナー側と入居者側の認識の違いによって、原状回復に関わる費用をどちらが負担するのかという点で揉めるケースは多いです。
家賃保証会社では、このようなオーナーの負担を軽減するために、原状回復費用についても保証の対象としている場合があります。

残置物処理費用の保証

入居者の中には、物件の明け渡しを求めた訴訟で勝訴をしたにも関わらず、期限までに立ち退かない場合もあります。このようなケースでは、裁判所に強制執行の申し出を行い、執行官の管理の下で強制的に入居者の家財一式を運び出す手続きが必要となります。

強制執行では、執行官に支払う手数料のほか荷物の運び出し費用、さらに運び出す荷物を処理する費用がかかります。荷物の運び出し費用は指定された業者に支払うものですが、一般的な引っ越し作業に比べてその費用は高額です。

また、退去後に入居者が所有物を残したままにするケースや賃貸借契約を解除していないのにも関わらず入居者が行方不明となり、残置物が残されるケースも発生します。このような場合、物が残されたままでは次の入居者を募集することができないため、オーナーが残置物を処理します。

家賃保証会社の中には、このような残置物の処理費用についても保証している会社があります。

早期解約違約金・解約予告違約金

入居者が契約期間満了前に契約を解除してしまう場合や、定められた解約予告の時期を過ぎて解約の申し出を行った場合、オーナー側は予定していた収入を得られなくなります。そのため、賃貸借契約締結時には契約書の中に早期解約違約金や解約予告違約金の項目を設けていることがほとんどです。しかし、入居者の中には違約金を支払わずに退去してしまうケースもあります。家賃保証会社によっては、これらの早期解約違約金や解約予告違約金も保証の対象としている場合があります。

家賃保証会社を選ぶ際の注意点

家賃保証会社によって、保証範囲は異なります。

メインのサービスとなる家賃保証においても、家賃の中に共益費や駐車場代金、変動費などが含まれているケースと含まれていないケースがあります。また、家賃の何ヵ月分を保証の範囲とするのかにも違いがあります。

原状回復費用や訴訟時の費用、残置物処理費用、さらに解約予告違約金や早期解約違約金についても、保証範囲に含めている家賃保証会社もあれば、保証対象ではない会社もあります。また、保証額に上限を定めている場合もあるため、家賃保証会社を選ぶ際には保証範囲や保証の上限額などをしっかりと確認しておくことが大切です。

USENのテナント家賃保証のメリットについて

USENでは、事業用テナント向けの「テナント家賃保証」を提供しています。テナント家賃保証の保証範囲とUSENならではの家賃保証のメリットをご紹介します。

テナント家賃保証の保証範囲

USENのテナント家賃保証の保証範囲は以下の通りです。

・賃料等
月額賃料、共益費、変動費、駐車場代、更新料、その他固定費など、賃貸借契約書に明記された賃料等の額を全額保証します。

・残置物処理費用
月額賃料の24ヶ月分相当

・原状回復費用
月額賃料の24ヶ月分相当

・建物明渡訴訟費用
月額賃料の24ヶ月分相当

・解約予告違約金、早期解約違約金
月額賃料の2ヶ月分まで

このように充実の保証内容となっています。また、家賃滞納が発生し、法的手続きが必要になった場合には、弁護士の手配もUSENが代行しているため、訴訟に関わる費用だけでなくオーナーや管理会社側の手間や負担も大幅に軽減することが可能です。

テナント家賃保証のメリット

USENのテナント家賃保証では、幅広い業種に対応しています。そのため、テナント誘致の際にも業種にこだわることなく、間口を広げて募集を行うことが可能です。また、全国に拠点を設けているため、エリアごとの担当者がきめ細やかなサポートを行っており、万が一の時にも安心して相談できる体制が整えられています。

さらに、USENのテナント家賃保証では家賃の収納代行を行っています。家賃滞納時でも代位弁済請求をする必要がなく、家賃の支払いの有無に関わらず必ず期日までに賃料を入金します。

まとめ

家賃保証会社の保証範囲は、家賃滞納時の賃料、訴訟費用、残置物処理費用、原状回復費用と幅広いです。ただし、会社によって賃料保証の限度額は異なります。また、訴訟費用や原状回復費用が保証範囲に含まれない場合もあるため、家賃保証会社を利用する際にはその会社の保証範囲をしっかりと確認するようにしましょう。

USENのテナント家賃保証は、保証範囲も広く、圧倒的なサポート体制を誇っています。ぜひ家賃保証会社の利用をお考えの際には、USENのテナント家賃保証をご検討ください。

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