Trust to the Future– 未来につながる信頼を –
家主さま(賃貸人)
民法改正の2020年4月以降、
家賃保証のニーズが急速に高まり
USEN TRUSTの「テナント家賃保証」の
ご利用者数が急増!!
幅広い業種の
事業者を保証
REASON
01
規模や業種に関係なくテナント誘致が可能です。
リーズナブルな
保証料
REASON
02
物件に応じて設定が可能です。
代位弁済手続き不要
収納代行サービス
REASON
03
賃料にかかわらず手続きが不要です。
※詳しくは『保証プラン』のスタンダードプランをご確認ください。
充実した保証内容
REASON
04
保証限度額は月額賃料等の24ヶ月分相当、変動費や退去時費用も保証します。
圧倒的なサポート力
REASON
05
全国約150拠点の地区担当者が親身なサポートを行います。
保証限度額は月額賃料等の24ヶ月分相当と
なります。
保証内容(限度額)
月額賃料等の最大24ヶ月分相当を保証いたします
賃料等 ※1
・月額賃料
・更新料
・共益費
・駐車場代
・変動費
・その他固定費
※1 賃貸借契約書に明記された賃料等になります。
残置物処理費用
原状回復費用
建物明渡訴訟費用
早期解約違約金 ※2,3
解約予告違約金 ※2,4
※2 早期解約違約金・解約予告違約金は、それぞれ賃料の2ヶ月分が限度となります。
※3 早期解約違約金とは、原契約に基づく早期解約違反により生じる違約金・損害金を指します。
※4 解約予告違約金とは、原契約に基づく解約予告通知義務違反により生じる違約金・損害金を指します。
保証プラン
スタンダードプラン
家賃滞納が発生しても、家主さま(賃貸人)に賃料等が自動的に入金されますので、代位弁済請求のお手続きは必要ありません。
手間のかかる代位弁済請求のお手続きが不要!
引落結果に関わらず、賃料が全額入金される
月額賃料等について
毎月27日に口座振替を行い、28日には引落結果に関わらず、請求した賃料全額が入金されます。
セルフプラン
テナントさま(賃借人)への毎月の賃料請求(変動費含む)は家主さま(賃貸人)にて行っていただき、期日までに入金がなかった場合、弊社へ代位弁済請求をいただきます。
現状の請求フローは変わらない!
賃料の集金を通じて、
テナントさま(賃借人)との直接的な関係値を維持できる!
月額賃料等について
1日~末日の期間で代位弁済請求を受け付けております。
内容確認の後、ご請求から数日程度でお振込みいたします。
※ 状況によってはお振込みまで1週間以上日数を要する場合がございます。
※ 末日を過ぎたご請求は免責となり、お支払いできませんのでご注意ください。
保証限度額は月額賃料等の48ヶ月分相当と
なります。
月額賃料等の最大48ヶ月分※相当を保証いたします
※ 物件用途が工場・倉庫の場合は月額賃料等の24ヶ月分相当が保証限度額となります。
賃料等 ※1
・月額賃料
・更新料
・共益費
・駐車場代
・変動費
・その他固定費
※1 賃貸借契約書に明記された賃料等になります。
残置物処理費用
原状回復費用 ※2
建物明渡訴訟費用
※2 貸借人さまから同意がない場合も月額賃料等の6ヶ月分を限度額とし保証いたします。
早期解約違約金 ※3,4
解約予告違約金 ※3,5
※2 貸借人さまから同意がない場合も月額賃料等の6ヶ月分を限度額とし保証いたします。
※3 早期解約違約金・解約予告違約金は、それぞれ賃料等の6ヶ月分を限度額とします。
※4 早期解約違約金とは、原契約に基づく早期解約違反により生じる違約金・損害金を指します。
※5 解約予告違約金とは、原契約に基づく解約予告通知義務違反により生じる違約金・損害金を指します。
テナントさま(賃借人)がお亡くなりになっても保証が継続されます※
※テナントさま(賃借人)に相続人がおり、相続人が保証委託契約の賃借人の地位を承継した場合に限ります。
契約期間にテナントさま(賃借人)が破産されても保証は継続されます
テナントさま(賃借人)の存否が不明である等の理由により、同意が取れない場合、月額賃料等の6ヶ月分を限度額として保証いたします
初回保証委託料
賃料等の
1.5ヶ月分
保証更新時の
年間保証委託料
賃料等の
10%
※最低金額1万円
※初回保証委託料は割引設定することも可能です。
また年間保証委託料が無料になるお得なプランもご用意しておりますので、詳しくは弊社担当者までお問い合わせください。
家賃滞納が発生しても、家主さま(賃貸人)に賃料等が自動的に入金されますので、代位弁済請求のお手続きは必要ありません。
手間のかかる代位弁済請求のお手続きが不要!
引落結果に関わらず、賃料が全額入金される
月額賃料等について
毎月27日に口座振替を行い、28日には引落結果に関わらず、請求した賃料全額が入金されます。
テナントさま(賃借人)への毎月の賃料請求(変動費含む)は家主さま(賃貸人)にて行っていただき、期日までに入金がなかった場合、弊社へ代位弁済請求をいただきます。
現状の請求フローは変わらない!
賃料の集金を通じて、
テナントさま(賃借人)との直接的な関係値を維持できる
月額賃料等について
1日~末日の期間で代位弁済請求を受け付けております。
内容確認の後、ご請求から数日程度でお振込みいたします。
※ 状況によってはお振込みまで1週間以上日数を要する場合がございます。
※ 末日を過ぎたご請求は免責となり、お支払いできませんのでご注意ください。